一般財団法人静岡県教育会館定款

第1章 総    則
(名称)
 第1条 この法人は、一般財団法人静岡県教育会館という。
(事務所)
 第2条 この法人の主たる事務所を、静岡県静岡市葵区駿府町に置く。

第2章 目 的 及 び 事 業
(目的)
 第3条 この法人は、静岡県教育会館の管理運営を行うとともに、県下教育関係者及び県民の教育文 化の振興と教育文化活動への支援を通じて、心豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1) 静岡県教育会館の管理運営及び施設貸与 
  (2)教育文化の高揚に関する方策の実施及びこれらの事業への協力
  (3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 2 前項の事業は、静岡県内において行う。

第3章 会   計
(事業年度)
 第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
 第6条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに理事 長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も 、同様とする。
 2 前項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
 第7条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し 、監事 の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 
  (1)事業報告 
  (2)事業報告の附属明細書
  (3)貸借対照表 
  (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書2 前項の承認を受けた書類     のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に堤出し、 第1号の書類に    ついては報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。3 第1項の書類のほ    か、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款を主たる事務所に備え置くもの とする。
(剰余金の分配の禁止)
 第8条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第4章 評 議 員
(評議員の定数)
 第9条 この法人に、評議員8名以上12名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
 第10条評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
(評議員の任期)
 第11条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議 員会 の終結の時までとする。
 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期   の満了する時までとする。
 3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了により退任した後も、新た  に選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 
(評議員の報酬等)
 第12条評議員は無報酬とする。
 2 評議員には、この法人の職務のため旅行したときに費用を弁償する。

第5章 評 議 員 会
(構成)
 第13条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
 第14条評議員会は、次の事項について決議する。 
  (1)理事及び監事の選任又は解任 
  (2)理事及び監事の報酬等の額 
  (3)評議員に対する報酬等の支給の基準 
  (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 
  (5)定款の変更 
  (6)残余財産の処分
  (7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
 第15条評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要が ある場合に開催する
(招集)
 第16条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集す る。
 2 評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を    請求する ことができる。
(議長)
 第17条評議員会の議長は、当該会議に出席した評議員の互選とする。
(決議)
 第18条評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が 出席し、その過半数をもって行う。2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利 害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  (1) 監事の解任 
  (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  (3) 定款の変更 
  (4) その他法令で定められた事項3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補      者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に     定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の     枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
 第19条理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議  員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により  同意の意思 表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
 2 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評   議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の   意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
 第20条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席した 評議員のうち議長が指名した評議員2名が記名押印する。
 2 前条第1項により評議員会を開催せず提案の決議がなされた場合は、議事録に代わる書類を保存  する。

第6章 役   員
(役員の設置)
 第21条この法人に、次の役員を置く。 
  (1) 理事 15名以上18名以内 
  (2) 監事 3名以内
 2 理事のうち、1名を理事長、3名を副理事長とする。
 3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
 第22条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。2 理事長及び副理事長は、理事会の  決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
 第23条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
 3 副理事長は、理事長を補佐する。
(監事の職務及び権限)
 第24条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況  の調査 をすることができる。
(役員の任期)
 第25条理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定 時評議員会の終結の時までとする。    
 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了により退任した後   も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
 第26条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することが できる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
 第27条理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において別に定め る報 酬等の支給基準に従って算定した額を支給することができる。
 2 理事及び監事には、この法人の職務のため旅行したときに費用を弁償する。
 3 監事が職務遂行のため調査等に要した費用は、その使途を記した書類及び当該領収書をもって理   事長に請求するものとする。

第7章 理  事  会
(構成)
 第28条理事会は、すべての理事をもって構成する。    
(権限)
 第29条理事会は、次の職務を行う。 
  (1) この法人の業務執行の決定 
  (2) 理事の職務の執行の監督 
  (3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
(開催)
 第30条理事会は、定期に年3回開催する。
 2 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
  (1) 理事長が必要と認めたとき。
  (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき     。
  (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日     とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求した理事が招集したとき。
(招集)
 第31条 理事会は、理事長が招集する。
 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(議長)
 第32条 理事会の議長は、理事長とする。
(決議)
 第33条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、 その過半数をもって行う。
(決議の省略)
 第34条理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について 、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議 を述べたとき はその限りではない。        
(議事録)
 第35条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更 及び 解散
(定款の変更)
 第36条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
 第37条この法人は、この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によっ  て解散する。
(残余財産の処分)
 第38条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団  法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は地方公共団体に贈  与するものとする。

第9章 事  務  局 
(事務局)
 第39条この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
 2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
 3 事務局長及び事務局の職員は理事長が任免する。
 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 公告の方法
(公告の方法)
 第40条この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団     法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項に      おいて読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施      行する。
   2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等     に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替え     て準用する同法第106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の      登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日      とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
   3 この法人の最初の理事長は風間忠純とする。
   4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
     梶原 利彦          長谷川 孝夫
     川村  豊           深田 祐文
     佐野 嘉則          眞木  万平
     西川 公男          渡邉  勉

令和5年度評議員・役員
令和5年度事業計画
令和5年度予算書
令和4年度事業報告
資料1
資料2
資料3
正味財産増減計算書/貸借対照表/注記